2018年にシンガーのジャスティン・ビーバーと結婚したモデルのヘイリー・ビーバー(旧姓ヘイリー・ボールドウィン)。自身の新しい「ビーバー」姓を使って、コスメブランドを立ち上げるため「Bieber Beauty(ビーバー・ビューティー)」というワードの商標登録を米国特許庁に申請していたのだが、これが拒否されたことが明らかになった。
しかもヘイリーの商標登録が受理されなかった理由に、なんと夫のジャスティンが関係しているという。
「Bieber Beauty」が却下されたのは、夫ジャスティンのせい?
既存の商標と類似または、一致していると拒否されてしまう商標登録の申請。ヘイリーが登録しようとした「Bieber Beauty」はすでに商標が存在し、米メディアThe Blastが入手した法的資料によると、これが登録されたのはさかのぼること2003年。なんとジャスティン側が、ヘイリーのようにコスメブランドを立ち上げることを見越して登録していた。
この資料が正しいものであれば、2003年当時ジャスティンはわずか9歳。ジャスティンはデビューしておらず、年齢を考えると彼の親が申請したと考えるのが妥当。そのため、ジャスティン本人も「Bieber Beauty」の商標の存在を知らなかった可能性が十分あり得る。
ヘイリーは、昨年9月にジャスティンと入籍後、「Hailey Bieber」という自身の名前を商標として登録。自身のアパレルブランドを立ち上げるのではないかとウワサされていたけれど、今回「Bieber Beauty」の商標登録が却下されたことを受けて、代わりに登録済みのこの商標を使えるのではないかという声もあがっている。
そんなヘイリーの夫ジャスティンは今年初め、自身の洋服ブランド「Drew House」をローンチ。多くの商品が売り切れとなる人気っぷりを見せている。もしヘイリーのコスメラインが始動すれば、夫婦ともにブランドを持つことになる。(フロントロウ編集部)