就労規約は読んだ方が良い
会社のIT担当である投稿主は、毎週第3金曜日は休みを取っており、その週の金曜日は家でテレビゲームをしていたという。すると、そこに上司からメッセージが。無視すると、再びメッセージ。そしてついに電話までかかってきた。
上司に「今日は休みなのは分かっているが、電話がダウンしてしまっているんだ」と泣きつかれた投稿主は、「何とかします」と告げ、関係先に電話。あちらに電話してこちらに電話してという作業をして、約10分で問題を解決したという。
そのままビデオゲームに戻った投稿主は、翌週、タイムシートにその日の労働時間を6時間と記載して提出した。一体どういうことか?
「会社と労働組合の契約では、最低出勤時間が4時間となっています。つまり、(私が自主的に認めないかぎり)1日4時間未満の給与は出せないということです。1時間の労働で帰した場合でも4時間分の賃金を払う必要がある。しかも、それだけじゃない!時間外労働には給与の150%を支払うという時間外条項もある。(中略)つまり10分の電話が6時間の有給休暇になるわけです」
ちなみに、時間外労働と認められるためには上司の承認が必要だそうだが、投稿主は、上司が電話口で「今日休みなのは分かってるが」と言ったのが作業を時間外労働だと認めたことに当たるとして、6時間の労働として申請。その申請は認められたようで、それ以降、休みの日に上司から電話がかかってくることはなくなったという。
最後に投稿主は、「上司は私が労働時間を15分と書くだろうと思っていたと思う。それで満足するだろうと。でも、私たちはみんな、休みの時は放っておかれて当然であり、仕事のために休みを返上するよう求められたら、十分な報酬と補償を受けるのが当然である。結局は生きるために働くのであって、その逆ではないのだから」と語った。