新たに立ち上げた下着ブランド「KIMONO(キモノ)」が“文化の盗用”だとして大炎上している、人気リアリティスターのキム・カーダシアン。じつは1年前に商標登録を申請した際にすでに同じ批判を浴びており、そういった反対の声を押し切っての立ち上げだった。(フロントロウ編集部)

1年前にも「文化の盗用」にあたるとして炎上

 自身がプロデュースするコスメや香水のブランドで大成功を収めているキム・カーダシアンが、先日、新たに立ち上げを発表したシェイプウェア(補正下着)専門のブランド「KIMONO(キモノ)」が、日本の伝統的な衣装である「着物」とまったく同じ名前であることから“文化の盗用”にあたるとして、日本を中心に海外でも猛烈に批判されている。

文化の盗用(Cultural Appropriation)
近年よく議論されるトピックの1つで、ある民族の文化的要素を、その文化に属していない人たちが取り入れること。

 じつはこの件は今から約1年前の2018年5月、キムが最初に「KIMONO INTIMATES(キモノ・インティメイツ)」の名前で商標登録の申請をした時に、「日本人でも無いのに『キモノ』と名乗るとはおこがましい」「着物は日本の文化だからそれをブランド名にするのは間違ってる」といった批判の声がキムのもとに殺到した経緯がある。

画像: 2018年3月に来日した際にパパラッチされた写真。

2018年3月に来日した際にパパラッチされた写真。

 当然、この時キムの耳にも世間からの反発の声が届いていたはずなので、「KIMONO」という名前でのブランド立ち上げが波紋を呼ぶことは想定内だったはず。

 そのうえでローンチに踏み切ったキム。元からあった批判へのフォローをせずに“強行突破”したことが、さらに世間の反感を買うことになっており、批判の声は止むどころから増す一方で、ツイッターで「KIMONO」がワールドトレンド入りするほど炎上している。

そもそも「KIMONO」の商標登録は可能?

 そもそもアメリカでも「日本の伝統的な衣装」として広く知られ、一般名詞にあたる「KIMONO」を商標登録することは可能なのだろうか?

 調べてみると、一般名詞として浸透しているものとはまったく無関係の商品を指定すれば申請が通る場合も。たとえば「KIMONO(着物)」でいうと、「清涼飲料」などであれば登録できる可能性がある。

「KIMONO」という名前は、日本の伝統的な衣装である「着物」と自分の名前の「キム(Kim)」をかけたもので、キムは過去に「絵文字(Emoji)」と「キム(Kim)」をかけて名付けたオリジナルの絵文字「KIMOJI(キモジ)」も発表している。

 ちなみに、アメリカの一部報道によると「KIMONO」はまだ商標登録を申請している段階で、許可が下りたわけではないという。今のところ、正式に商標登録が済んでいるのは「KIMONO SOLUTIONWEAR™(キモノ・ソリューションウェア)」という名称のみで、登録申請の結果によっては、「KIMONO SOLUTIONWEAR™」がキムの補正下着ブランドの正式名称となることが予想される。(フロントロウ編集部)

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